交際費とは

 

 

交際費ってなんだ。

 

租税特別措置法 第61条の4 交際費等の損金不算入 関係

61の4(1)ー1 措置法第61条の4第4項に規定する「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のため支出するものをいうのであるが、主として次に掲げるような性質を有するものは交際費等には含まれないものとする。
(1)寄付金(2)値引き及び割戻し(3)広告宣伝費(4)福利厚生費(5)給与等

 

交際費課税はとりわけ判例が多く、研究しやすいという。
なぜか。そもそもなぜ交際費が問題になるのか。

実務をしていると、社長から「これって交際費なる?」とか質問が飛んでくる。
中小企業の社長は、なるべく交際費にしたい。なぜか。自分の飲み代を経費にして税金を安くしたいのだ。
自分の飲み代を経費に入れることによって法人税と消費税が安くなる。

 

飲み代が交際費なるかどうかの線引きは置いておいて
じゃあ、なるべく交際費にしたようがよくね?交際費にしたくね?って思う。
だが、交際費課税はそのようなベクトルの話ではない。

 

交際費を損金計上するには、以下の要件がある。

1、資本金1億以下の法人
上限800万まで or  飲食のために支出する費用の50%まで

2、それ以外の法人(大企業)
基本全額損金不算入。
または飲食のために支出する費用の50%まで

H29.1月現在

 

中小企業の場合はよっぽどでない限り800万まで交際費を支出しない。

だが、交際費を大量に支出企業もしくは大企業にとってはなるべく交際費科目を使いたくない。
損金(経費)にならないからだ。税金を多く払いたくないからだ。

なので、支出を交際費以外の科目「手数料」や「宣伝費」、「奨励金」などにしたいのである。