交際費の実務 〜その1 ドライブイン事件〜

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判例裁決から見る交際費の実務 [ 櫻井圭一 ]
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 概要

交際費判例でよく出てくる「ドライブイン」事件。
「2要件説」を掲げ、請求を棄却した。
争点となるのは、
1、金銭が「チップ」かどうか
2、対価性があるのか
3、事業に関係するか

 

感想

2要件説

Ⅰ「支出の相手方」が事業に関係のある者であること。
Ⅱ「支出の目的」が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する「行為」であること。
供応=酒や食事で人をもてなすこと。接待と同意語。

他勘定との相違を検討する上で、以上の2要件説が根拠となる。
今回の判例にとれば、他科目になりそうなものは①広告宣伝費②販売奨励金③寄付金の3つであろう。

 

①広告宣伝費「不特定多数」

広告宣伝費における「事業に関係」とは、「不特定多数」かどうかである。
「不特定多数」とは、つまりは「匿名性」である。「匿名性」とは、一般消費者、大衆などと換言できる。
ドライブインにとっては、確かにドライバーも食事などを提供する消費者かもしれない。
だが、大勢の一般消費者を率いるドライバーが大衆であるか。大衆ではない。
ドライバーは「特定の人」なのである。


②販売奨励金

措通61の4(1)ー7によると販売奨励金に該当するには「事業者」に対するものと言い切っている。「事業者等」ではない。
ドライブインにとって事業者とは、仕入先などの業者だ。ドライバーは食事などを提供する顧客。事業者ではない。

 

③寄付金

寄付金に該当するには
ⅰ経済的な利益の贈与又は無償の供与(対価性なし)
ⅱ事業関連性なし
以上が条件。

今回の金銭は、ドライブインにとっては誘致が目的。対価に期待している。

 

以上より、本件は「交際費」に該当することとなる。