スペシャリストとゼネラリスト
資格をとれば良いと思ってるやつがいる。
税理士試験2科目(簿記・財表)をもって入社してきた33歳独身実家住まいの男がいる。そいつは会話ができない。話しかけて思考が停止すると、じっと目をみて黙る。どうしたか聞くと、なんて答えようか考えてる、と言う。入社して2年になるが、彼には担当の顧客も名刺もない。ただただ入力しているか、おつかいに行くかだ。
そんな彼は、簿記1級を取ろうとしている。税理士を目指すのはやめたらしい。
就職に悩む20そこそこの人がいたら、私は、何かやりたいことを見つけて資格をとれと言っている。それは、スペシャリストになれ、ということだ。ゼネラリストを目指すには、ある程度、敷かれたレールに乗る必要がある。何より、時代遅れだ。
だが、そんな彼のようにはなって欲しくない。やりたいことを見つけて、資格をとって、働ければいいってんじゃない。資格を、スキルを活かして活躍して欲しいのだ。
そんな彼だが、本人が良ければそれで良いとも思う。AIが進歩しても、記帳代行のニーズはそれなりにあるだろう。食べてはいけるだろう。
一流の人はなぜそこまで、習慣にこだわるのか? 小川晋平 俣野成敏
素行が悪い人材の扱いと活用
モチベーション革命 稼ぐために働きたくない世代の解体書 尾原和啓
アマゾンプライムで無料で読めます。
パートナー以外の異性とのセックス
交際費とは
交際費ってなんだ。
租税特別措置法 第61条の4 交際費等の損金不算入 関係
61の4(1)ー1 措置法第61条の4第4項に規定する「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のため支出するものをいうのであるが、主として次に掲げるような性質を有するものは交際費等には含まれないものとする。
(1)寄付金(2)値引き及び割戻し(3)広告宣伝費(4)福利厚生費(5)給与等
交際費課税はとりわけ判例が多く、研究しやすいという。
なぜか。そもそもなぜ交際費が問題になるのか。
実務をしていると、社長から「これって交際費なる?」とか質問が飛んでくる。
中小企業の社長は、なるべく交際費にしたい。なぜか。自分の飲み代を経費にして税金を安くしたいのだ。
自分の飲み代を経費に入れることによって法人税と消費税が安くなる。
飲み代が交際費なるかどうかの線引きは置いておいて
じゃあ、なるべく交際費にしたようがよくね?交際費にしたくね?って思う。
だが、交際費課税はそのようなベクトルの話ではない。
交際費を損金計上するには、以下の要件がある。
1、資本金1億以下の法人
上限800万まで or 飲食のために支出する費用の50%まで
2、それ以外の法人(大企業)
基本全額損金不算入。
または飲食のために支出する費用の50%まで
H29.1月現在
中小企業の場合はよっぽどでない限り800万まで交際費を支出しない。
だが、交際費を大量に支出企業もしくは大企業にとってはなるべく交際費科目を使いたくない。
損金(経費)にならないからだ。税金を多く払いたくないからだ。
なので、支出を交際費以外の科目「手数料」や「宣伝費」、「奨励金」などにしたいのである。
交際費の実務 〜その1 ドライブイン事件〜
判例裁決から見る交際費の実務 [ 櫻井圭一 ]
|
概要
交際費判例でよく出てくる「ドライブイン」事件。
「2要件説」を掲げ、請求を棄却した。
争点となるのは、
1、金銭が「チップ」かどうか
2、対価性があるのか
3、事業に関係するか
感想
2要件説
Ⅰ「支出の相手方」が事業に関係のある者であること。
Ⅱ「支出の目的」が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する「行為」であること。
供応=酒や食事で人をもてなすこと。接待と同意語。
他勘定との相違を検討する上で、以上の2要件説が根拠となる。
今回の判例にとれば、他科目になりそうなものは①広告宣伝費②販売奨励金③寄付金の3つであろう。
①広告宣伝費「不特定多数」
広告宣伝費における「事業に関係」とは、「不特定多数」かどうかである。
「不特定多数」とは、つまりは「匿名性」である。「匿名性」とは、一般消費者、大衆などと換言できる。
ドライブインにとっては、確かにドライバーも食事などを提供する消費者かもしれない。
だが、大勢の一般消費者を率いるドライバーが大衆であるか。大衆ではない。
ドライバーは「特定の人」なのである。
②販売奨励金
措通61の4(1)ー7によると販売奨励金に該当するには「事業者」に対するものと言い切っている。「事業者等」ではない。
ドライブインにとって事業者とは、仕入先などの業者だ。ドライバーは食事などを提供する顧客。事業者ではない。
③寄付金
寄付金に該当するには
ⅰ経済的な利益の贈与又は無償の供与(対価性なし)
ⅱ事業関連性なし
以上が条件。
今回の金銭は、ドライブインにとっては誘致が目的。対価に期待している。
以上より、本件は「交際費」に該当することとなる。