無能の飼いかた
無能な同僚、部下、上司に悩まされている人も多いだろう。
私の職場でも、今まさに、無能と老人(75歳のお局)が言い争っている。水と油だ。
まさに動物園だ。
どこの職場にも、案外、ホワイトカラーの職場で、このような光景がよくみられるのではなかろうか。
AIにより、ホワイトカラーが行っている仕事の約半数はなくなる見込らしい。
私の職場(会計事務所)にいる無能は、顧問先様に会わせるのは無理だろうという判断から、ひたすら内勤で記帳代行と、たまに買い物程度の外出だけだ。
彼はそれにやりがいをもってやっている。銀行へ記帳に行くだけでも、サボりもせず迅速に行って帰ってくる。だが入力は遅い。ちなみに正社員で給与はいくらもらってるが知らないが、社保完備である。あと香水くさい。
そんな彼は、技術革新により淘汰されるのか?
帳簿の自動入力なんかはもうかなり進んでいるし、買い物もアマゾンで買えばいい。記帳だってネットでみれば必要ない。
よく考えたらAI時代を待たずして、かなり淘汰されつつある。
地方の金融機関に勤めてる人の話にフィンテックの話を聞いたら、高齢者を中心に、対応できない人が多いだろうと言っていた。そんな対応できない人を対象に、金融機関としてあくまでアナログで、ガラパゴス化したサービスを提供すれば儲かるんじゃないかとのことだ。
会計事務所業務も同じで、フィンテックに明らかに対応できない人も多いだろうと思う。経理レベルが異常に低い顧問先も中にはいる。賃金台帳ありますか?と聞いたら「そんなの無い」というので、お給料の内訳がわかる何か・・・と質問したら「ああ、給与台帳ね、あるよ」といって資料が出てきた顧問先がいた。たぶん彼女が対応するにはかなり時間がかかるだろう。
フィンテックが無理なら、従来通りの処理が必要だ。自計化してないとなれば、先の香水くさい彼の出番なんじゃないだろうか。
なんでも二極化の時代だ。時代についていけない人も必ずいる。そんなとき、誰もやりたがらない仕事をやってくれる存在は貴重だ。たとえ無能でも。
でも、それって一時しのぎでしかないよね・・・と考える。
旧時代の人ばかり相手にしてたら、時代が完全に変化した時に対応が遅れるんじゃなかろうか。
自分の知識がどの位置にあるか
最近、フィンテックに興味を持った。という話しをすると、自分の周辺では「へー最先端だね」みたいなリアクションだったので悦に浸っていたのだが、調べれば調べるほど、世間様は認知していて、そして活用していてた。
VALUなんかも、お金2.0を読んで「すげーやってみよう」と思ったけれど、これまた世間様は既に認知しているようで、しかもなんだかもう下火な感じだった。
でも、リアル知人にVALUの話しをしてもみんな知らない。
周囲のレベルが低いのか、
自分のレベルが低いのか、
世間様のレベルが高いのか、
世間様の高いレベルの人だけみてるのか。
新しい知識を取得したとき、自分の位置がいつも分からなくなる。
税法なんかは、既に先人が多くいるので自分は常に後方にいて、必死こいて追いつけ追い越せの勢いで知識習得に励んでるイメージだ。まあセルフメディケーションみたいな新入りは別として。
基本的に、自分はいつも後手後手なんだと思う。ビットコインやVALUもそうだ。
でも、このとき、後手だからといって参入をためらうのだけはしたくない。
専門家の知識取得スピードには負けても、常にアンテナを張って最先端でありたい。
営業マンはいらない。
年末調整制度は廃止すべき
不動産所得における事業的規模
不動産による収入が事業的規模かどうかは、大きな問題である。
いわゆる、5棟10室という判定基準はあるが、これは法律に基づくものではない。
実務上の慣習から生まれたものであり、様々な恣意性が介入する。
・駐車場経営の場合
駐車場5台分でアパート1室とされる。
つまり、駐車場だけの場合は50台分以上で事業的規模となる。
・サブリース契約の場合
一棟貸しの場合でも部屋数が10室以上あれば、事業的規模になる。
この5棟10室だが、あくまでも形式的な基準なのでたとえ空室が多く10室中2室しか入居者がいなくとも事業的規模に該当するという見解なのだ。実際に税務署に問い合わせたところ、「入居者の募集は行っているんですよね?」と確認された後OKとされた。
事業的規模該当のメリットとしては
・青色申告65万円控除の適用
・資産損失の必要経費全額参入
→事業的規模でないと、不動産所得額を上限としてしか必要経費参入できない。
→資産損失の場合は、事業的規模であればOKなので、白色申告で事業的規模ということもあり得る。
形式上は事業的規模とされても、税務調査の際は経済的実態を確認するため否認される可能性もあるので注意。
たとえば、サブリース契約で2室程度しか入居者がおらず、取り壊して自宅にしようとしている場合。
サブリース契約ということで形式的だけみれば事業的規模に該当し、全額資産損失が必要経費参入可能。しかも、給与所得等と通算することができ、青色だと損失を繰り越せる。事業的規模でないと、損益通算はできない。
事業的規模かどうかだけで、納税額が大きく異なるので十分に検討したい。
賃貸物件に住んでいてもリース会計を根拠に「資産を持っている」と言い張ってみる方法
マイホームを購入してマウンティングしてくる連中は、口をそろえて「資産だよ?私、資産持ってるよ?」みたいな論調で攻撃してくる。
だが考えてみれば、ローン返済期間と住宅の耐用年数(減価償却)のバランスを考えると、定額法で減価償却するとして、大抵は資産(建物・土地)=負債(借入金)、むしろ資産より負債のほうが多くなるケースもあるのではなかろうか。
マイホームマウンティング勢が賃貸派を攻撃する根拠としては、「払っぱなしで資産にならない」という論調が多かろう。そこで、リース会計というものがある。所有権移転などを条件はあるが、賃借料として計上するのではなく、リース資産とリース負債という資産負債科目を貸借対照表に計上するものだ。
賃貸派も、リース会計を引き合いにして、何年住むのかを想定した上で賃料の割引現在価値分が資産だと言えるのではなかろうか。